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MDFとは?オフィス担当者が知っておくべき知識総まとめ

MDF等によるキャリア・オーナー・入居者の責任分界点

MDFはオフィスビルのにおいても入居者の占有スペース(宅内)まで配線の引き込みを行う重要な役割を果たしますが、もう一つ「責任分界点」を定めるにあたってもポイントとなります。責任分界点とは何か、キャリア(通信会社)、オーナー、入居者の切り分けについて解説します。

責任分界点とは?通信設備のケースを解説

責任分界点はインフラにおいてどの部分が誰の責任で管理されるかを定めたポイントのことを指します。

例えば、回線のトラブルが起きた際それがユーザーの専有部分の不具合なのか、MDFを中心とするビルオーナーのインフラでの不具合なのか、それともそもそも通信キャリア側の問題なのかによって、修理の責任や、場合によっては損害賠償の発生の有無などにも関係してきます。

この責任分界点について、キャリア(通信会社)、オーナー、入居者(ユーザー)それぞれどこからどこまでが範囲になるのかを解説します。

電話線の場合

オフィスビルの電話線の責任分界点は電柱からMDFまでの範囲が通信キャリア、MDF以降がビルオーナーが原則です。ただし、IDF以降テナントの占有スペースまでの配線が敷設されていない場合はIDF以降の回線の敷設および、運用時の責任分界点はテナント側に移行します。

つまり、元々の配線の有無によりテナント側に責任分界点が生じるかが変わってくるため、よく確認する必要があります。

光回線の場合

光回線の場合、電柱から専有部分の宅内ルーターまでが通信キャリアの責任分岐点、それ以降の個々の機器への接続がテナント側の責任分界点とされます。

オーナーには明確な責任分界点は生じませんが、ルーターまでの配線の内、配電盤や配電管の故障などについてはオーナー側で修理の責任が発生します。また、電話線同様、IDF以降の回線の敷設が行われていない場合は、その敷設および保守の責任分岐点はテナント入居者側に発生します。

改めてまとめる「MDFまで引込済」の意味

オフィスの物件を探す際、インターネットの配線に関して「MDFまで引込済」といった表記がされている場合があります。

ここまで解説した内容からわかるように「MDFまで」というのはあくまでビル施設内の途中までは回線が引いてある状態であり、入居した時点から回線を利用できるということを意味するわけではありません。その先の敷設に関してはテナント入居者の方で工事の手配を行い、保守の責任を負う部分がある、という表記であることを今一度理解しておきましょう。

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