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オフィス内装工事の【A・B・C】工事の内容と流れを解説
目次
快適な職場環境の整備は、そこで働く従業員の心身の健康を守ると同時に、業務品質の向上・企業のイメージアップといった効果を生み出します。
そして「従業員が働きたくなるようなオフィスにしたい」と思いつつも「オフィスの内装工事ってどんなことをするんだろう」と漠然と思っている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、オフィスの内装工事について、工事の内容と流れを解説していきます。工事内容の詳細については別記事で詳しく解説しています。
これからオフィスの内装を変えたいという方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
まずは内装工事の「A・B・C」を理解しましょう!
内装工事とは、建物内部に施す工事全般を指し、天井や壁・床などの目に見えるインテリアの部分と、電気・ガス・水道・空調・通信設備の設置などオフィス空間を機能させるためのインフラ部分という、2つのパートの構築を目的とした作業が含まれます。
その他にも、防音室の内装工事であれば、壁や天井・床などに防音処理を施したり、店舗やショールームであれば、作り付け(造作)の棚やカウンターの設置を行うといった工事も内装工事に含まれます。
このように建物内部全般の工事を指す内装工事ですが、オフィスの内装工事を依頼する際には、業者から「B工事」「C工事」という言葉を耳にすることがあります。
これは、建物の工事区分を意味しており、それぞれの工事区分を明確に理解しておくことで、オフィスの内装工事を格段円滑に進めることが可能となるのです。
まずは、内装工事を発注する際に理解しておくべき、A・B・C3つの工事区分について解説していきます。
表で確認!A工事・B工事・C工事の違い
建物に施される工事は、工事費用を負担する人や業者の選定を行う人、対象となる工事内容によってA・B・Cの3区分に分けられており、「A工事」や「C工事業者」といった具合に、工事区分や特定区分の工事を専門とする業者を指す際に用いられます。
工事業者やビルのオーナー・管理者には慣れ親しんだ言葉ですが、テナントである企業の担当者にとっては、あまり馴染みがない言葉かもしれません。
各工事区分ごとの違いを比較してみましょう。
A工事 | B工事 | C工事 | |
対象エリア | 建物の共有部分を含む躯体(骨格)部分 | 建物の専有部分かつ建物全体に影響をおよぼす部分 | 建物の専有部分かつ建物全体に影響を及ぼさない部分 |
工事内容 | ・建物の外装 ・共用部のトイレや給排水設備 ・消防設備 ・エレベーターなど | ・空調設備 ・防災設備 ・排水 ・排気設備 ・分電盤など | ・コンセント、照明 ・壁や天井のクロス ・家具の取り付け ・会社名のサイン ・会議室などの案内表記 ・躯体に影響しない程度の建具など |
工事業者の選定 | オーナー | オーナー | テナント |
工事業者への発注 | オーナー | テナント | テナント |
費用負担 | オーナー | テナント | テナント |
「A工事」はビルオーナーの担当
上記表からもわかるように、オフィスの内装工事についてはテナントが借りている専有部分内での工事が主となるため、B工事かC工事のいずれかに該当することになります。
注意すべきは「B工事」!
この2つの工事区分のうち、オフィスの内装工事を行うテナント側にとって注意すべき工事は、「B工事」です。
理由は、B工事の対象となる工事に関しては、テナントではなくオーナーが工事業者を決める一方で、工事費用はテナント側が負担することになるためです。
専有部分内での工事であっても、オフィスが入居しているビルや施設全体に影響を及ぼす空調や給排水・分電盤などの設備に関する工事は、オーナー主導で工事を実施することが工事区分にて定義づけられています。
そのため、B工事に該当する箇所の工事については、まず工事をしたい旨をオーナーに伝え、オーナーが指定した業者による工事がなされた後、工事費用がテナントに請求されるのです。
B工事では、業者選定にテナントが関われない、かつオーナーは費用を負担する必要がないことから、相場よりも高い価格の工事業者が施工するケースがあり、その場合相場以上の工事費用が請求される可能性があることをテナントは理解しておく必要があります。
いわゆるオフィスの内装を表すのが「C工事」
会社のサインを付けたり、専有部分のレイアウト、壁や内装のデザインを行うのがC工事になります。
ただし、C工事に該当する内装工事を行う場合でも、オーナーの意向や賃借契約の内容によってはB工事となるケースもあるため、オーナーには事前に工事内容を説明して承認をもらっておくことをおすすめします。