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礼金とは何?交渉は可能なのか、仕訳処理はどうすればよいのかをご紹介。

賃貸物件を探していると、物件の詳細によく礼金という言葉が書かれているのを見たことがある人も多いことでしょう。今回は、その礼金とはどんなものなのかを詳しく見ていきます。

また、会社としてオフィスを契約するのであれば、お金の流れが分かるように仕訳・会計の処理をしておく必要があります。礼金を仕訳処理するときにはどの勘定科目を使い、どのように計上すればよいのかについても確認していきましょう。

礼金とはどんなお金?

 

 

まずは、礼金というのはどのようなお金のことなのかを確認していきます。

 

礼金とは場所を貸してくれることへのお礼

 

礼金とは、文字のとおり「不動産オーナーにお礼をするお金」のことです。通常、謝礼金というのは自発的なものであるはずなのに、礼金は不動産オーナー側から金額を決められてしまっているということになります。

 

以前は家やオフィスなどが少なく、需要に比べて供給が足りていない状態でした。そんな状態なのに場所を貸してくれるということで、オーナーはとても感謝されていたのです。かつては「貸してくれてありがとう」という感謝の気持ちを込めて、礼金の元となるものが支払われていました。

 

昨今は「家あまり」、「オフィスあまり」の状態ともいわれていて、むしろ不動産オーナー側が物件の魅力を押し出して、入ってくれるテナントを探している時代です。現在は借主が自発的に礼金を支払っていた時代とは違ってきていますが、過去の風習が残っており、今でも不動産オーナーに対する礼金の文化は続いています。

 

礼金は毎月支払うようなものではなく、入居を決めて契約を交わしたときにだけ必要になる費用です。賃料をもとに決められていて、「賃料の〇ヶ月分」というように請求されます。

 

敷金とは原状回復などに使う予定の準備金

 

賃貸オフィスなどの物件を探していると礼金のほかにも、敷金という項目があります。敷金も礼金と同じく、毎月ではなく入居のときのみ支払うお金です。

 

礼金との違いは、敷金が「賃料の不払いや備品を壊されてしまったときなどに使えるお金」で、「なにかあったときに不動産オーナーの不利益にならないように保証するためのお金」であることです。その性質上、敷金は保証金とも呼ばれています。また、オフィスから退去するときにかかる原状回復工事の費用についても、この敷金から出されます。

 

敷金は礼金と違い、使われなかった金額については退去するときに戻ってきます。契約を交わしたときに預けておいた敷金からオフィスの原状回復にかかった費用を差し引き、残った金額を不動産オーナーから返してもらうことができるのです。

 

ただし、契約時に敷金の償却(敷引き)が設定されている場合には、その部分の金額については戻ってこないことが決まっています。住居として賃貸契約を行うときよりもオフィスの賃貸契約を行うときのほうが、敷金の償却(敷引き)を設定していることが多いため注意しましょう。

 

礼金が高い!交渉は可能?

 

 

礼金は月々支払うものではないですが、なるべくなら支払う金額を少なくしたいものです。

 

礼金の額は、オフィス賃料の1ヶ月分~2ヶ月分ほどが相場になっています。賃料の1ヶ月分としているところが多いですが、地方によっては高めの額が相場になっている場合もあります。ここでは、この礼金を安くする交渉が可能なのかどうかについて見ていきましょう。

 

申し込みの前なら可能

 

礼金の額についての交渉は、物件の借受けを申し込む前であれば可能です。すでに申し込んでしまった場合には、その条件でどんどん契約が進んでいくため、礼金の金額交渉は受けてもらえないと考えたほうがよいでしょう。

 

金額交渉に成功した場合には、礼金がなしになったり0.5ヶ月分になったりすることもあります。物件によっては数万円~数十万円の値引きとなる場合もあるので、交渉をしてみるとよいですね。

 

しかし、たとえ申し込みの前に交渉を行うことができたとしても、そのあとの審査に影響を与えることも考えられます。物件を賃貸契約するときに、礼金や敷金などのある程度の金額を最初に支払える、ということ自体が支払能力の証明になります。

 

礼金や敷金を高めに設定するのは、お金に余裕がなくて賃料の不払いや滞納しそうな人をあらかじめ排除する意図をもつ場合があるため、礼金の値引き交渉は審査の前に悪いイメージを与えてしまう恐れがあることには注意しましょう。

 

関西などの西日本の物件は礼金が高め

 

礼金の相場は賃料の1ヶ月分~2ヶ月分ほどですが、1ヶ月分にしている物件が多めだと記事の冒頭で紹介しました。しかし、関西地方などについては相場が変わってきます。

 

関西地方などを含めた西日本地域の物件は、礼金の相場が高めに設定されていて、賃料の2ヶ月分ほどになっているところが多くあります。もともとの相場が高めの地域だと、値引き交渉で交渉できるラインも変わってくるでしょうから、この点も気に留めておくとよいでしょう。

 

長期間、空室になっているなら交渉しやすい

 

礼金の値引き交渉が成功しやすい物件の目安も確認しておきましょう。長期間空室になっているままの物件なら不動産オーナーも値引きに応じることも多く、交渉しやすいといえます。それは、オーナー側が「このまま空室にしておくよりも、礼金を安くしてでも誰かに入ってもらって毎月の賃料を受け取ったほうがよい」という判断をするためです。

 

礼金がもともと高めに設定されているほか、駅からの距離が遠くてアクセスに不便な立地にある物件や築年数が古い物件などは、長期間空室になりやすい物件です。空室の状態が長いかどうかは、不動産仲介業者に「この物件で、前に入っていた人が退去された時期を教えてください」と直接聞くと教えてもらえるでしょう。

 

礼金なしの物件にデメリットはある?

 

礼金の額は、家賃の〇ヶ月分という単位で、通常何万円にもなります。しかし、物件によっては「礼金なし」として設定されているものもまれにあります。礼金なしの物件には何かデメリットがあるのでしょうか。

 

結論から言うと、礼金なしの物件を借りることにデメリットは特にありません。敷金や保証金とは違い、後から戻ってくるものでもないため、礼金を支払わなくてもよいのであれば、そのほうがよいでしょう。物件にテナントが入っていないとその分の家賃収入が減ってしまうため、少しでも早くテナントに入ってもらいたいときなどに、オーナーが礼金なしにすることがあります。

 

ただし、礼金なしと設定されている物件はとても少ないのが現状です。たまたま狙っていた物件が礼金なしであればラッキーですが、「礼金なしの物件を」という条件で探すのは、選択肢を少なくしてしまうためおすすめできません。しかも、その条件を優先して物件が見つかった場合でも、そういった物件は「礼金なしにしないとなかなか人が入ってくれない不人気物件」である可能性もあります。

 

駅から15分以上かかる場所にあったり、築年数が古い物件であったり、賃料が高めに設定されているなど、不人気になる理由があるのかもしれません。礼金をかからないようにしているとその分の不動産オーナーの利益が減るため、代わりに賃料が高く設定されているような場合には、そのオフィスに長くいればいるほど「逆に礼金ありの物件の方がお得だった」ということにもなりかねません。

 

このように礼金なしにしている理由は様々あるため、礼金ゼロの理由が自社にとって大して気にならないことであり、快適に過ごせそうな賃貸物件があればラッキーです。しかし、礼金だけを見るのではなく、賃料とのバランスも考えてオフィスを選ぶことが大切です。

 

礼金には消費税はかかる?

 

 

2019年の10月以降の増税対象になった消費税ですが、これが礼金にもかかるのかどうか確認しておきましょう。

 

事業用なら礼金は課税対象

 

これについては、「事業用として借りるオフィスの礼金については課税対象になる」というのが答えです。事業を行うために必要となるオフィスを借りる対価として支払うものなので、礼金には消費税が課されます。

 

ただし、会社名義で借りるものでも「社員の住居として使うために契約する物件」の礼金には消費税がかかりません。住居にするために借りるのであれば、個人でアパートなどを借りるときと同じく、非課税になります。

 

礼金については「住居として使うのかオフィスや店舗として使うのか」によって課税対象か否かが変わりますが、敷金についてはどうでしょうか。

 

敷金は礼金とは違い、「不払いなど何かあった場合に不動産オーナーが使えるようにしておくための保証金」であって、なにかの対価として支払ったわけではありません。あくまでも不動産オーナーに預けてあるだけのお金なので、敷金については住居用であろうがオフィス用であろうが消費税がかかりません。

 

礼金の仕訳。勘定科目は何にする?

 

 

オフィスを契約して礼金を支払ったときには、経理担当者が仕訳処理を行います。「仕訳処理」とは、簿記上に残しておく取引内容の処理のことで、後から誰かが見たときでもどのような取引をしていたのかが分かるようにしておくためのものです。

 

すべての取引を「借方」と「貸方」に分けて、資産がどのように増えたのか、負債がどのように変化しているのかなどを記載します。「勘定科目」は、その借方と貸方の欄に書いて「何についての金額なのか」が分かるようにするためのものです。同じものでも勘定科目の書き方が数種類ある場合がありますが、分かりにくくならないように一度「この勘定科目を使う」と決めたらその勘定科目名で書いていきます。

 

礼金は敷金や保証金などとは違い、一旦支払った後で戻ってくるような性質のお金ではありません。オフィスを借りる対価として支払うものなので、「損金」として処理します。ただし、礼金として支払う金額がいくらか、何年間の契約をしているかなどで仕訳処理の書き方が違うので、これから詳しく確認していきましょう。

 

20万円未満なら「支払手数料」として全額費用計上

 

礼金は、その金額などによって勘定科目が変わったり、仕訳処理の仕方が変わったりすることがありますが、なかでも礼金が20万円よりも少ない場合に最も処理が簡単です。礼金として支払う金額が20万円よりも少ないようであれば、礼金を支払った段階ですべての金額を費用として計上することができるのです。

 

この場合、礼金を支払った期にその全額分の所得を減額できます。礼金の金額が20万円よりも少ないのであれば、勘定科目は賃料と同じく「地代家賃」と書いて費用を計上しておきましょう。

 

書き方の例も記載しておきます。以下は、オフィスを借りたときに支払う礼金が10万円だった場合の仕訳処理の方法です。

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 100,000 現金預金 100,000

 

20万円以上なら繰延資産にあたる

 

もしも礼金の額が20万円以上になる場合には、前述のように全額費用として計上することができません。税務上は「繰延資産」にあたります。そのため、決められた期間の決算時に経費として償却します。

 

オフィスを借りて礼金を支払った時点では、勘定科目は「長期前払費用」などを使って仕訳処理します。この長期前払費用というのは、「決算書上は資産にあたる項目」です。礼金の支払い時点では費用として書かれないため、少し複雑になります。

 

以下は、オフィスを借りたときに支払う礼金が30万円だった場合の仕訳処理の方法です。
なお、これは礼金支払い時点の処理方法であり、経費として償却をするのはその後になります。

 

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用 300,000 現金預金 300,000

 

契約期間によって償却の仕方も変える

 

礼金の額が20万円以上になる場合には、まず「長期前払費用」として計上し、その後に決算時に償却することになると説明しました。この償却方法についても、契約した期間が何年間であったかによって変わるものなので、確認していきましょう。

 

契約期間が5年以上の場合

 

契約期間が5年以上の場合、その期間が何年になっていたとしても5年で繰延資産を償却します。償却処理をするのが決算時なので、最初の1年目には契約後何ヶ月経ったかを考え、月割計算をします。

 

以下は、1月に礼金30万円のオフィスを借り、5年間で繰延資産を償却する場合の仕訳処理の方法です。1月に借りた場合なので、最初の1年目から丸1年分の金額で償却しています。30万円÷5年間というように計算するので、この場合には1年に6万円ずつ償却することになります。

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 60,000 長期前払費用 60,000

 

以降、5年間償却処理をします。

 

契約期間が5年未満の場合

 

契約した期間が5年未満の場合には、その契約に決められた期間で繰延資産を償却します。昨今の賃貸契約では2年契約になることが多いため、2年間で償却することが多いようです。

 

以下は、1月に礼金が30万円のオフィスを借り、2年間で繰延資産を償却する場合の仕訳処理の方法です。30万円÷2年間で計算するので、1年に15万円ずつ償却します。

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 150,000  長期前払費用 150,000

 

2年間で償却するので、次の年にも償却処理をして費用を全額計上します。

 

礼金を英語で言うと?

 

 

最後に、礼金を英語で表現する場合についても少しだけ書いておきます。礼金は、英語にすると「reward」です。

 

「あなたに支払う謝礼金は、10万円でよろしいですか?」といいたいときは、「How’s 100,000 yen for your reward?」と伝えるとよいでしょう。

 

まとめ

 

 

今回は、礼金とはどのようなお金なのか確認し、礼金に消費税はかかるのかどうかや礼金の値引き交渉についてなどを詳しく見てきました。

 

特に会社としてオフィスを借りる場合には、礼金について仕訳処理をする必要がありますが、仕訳の方法には条件があって少々分かりにくい点があるかもしれません。全額を費用として計上できるのか、費用として計上できない場合には何年で償却できるのかなどを確認しておきましょう。

 

オフィスを探すときに意外と見落としがちなのは、「賃料や礼金、敷金などすべてをふくめて全体の金額として安くなるのかどうか」です。礼金の安い物件や賃料の安い物件は一見魅力的に見えますが、その代わりに他に高い値段設定がされている部分がないか確認することが大切です。礼金と賃料とのバランスやオフィスとしての快適さも考慮したうえで、最適なオフィスを見つけましょう。

 

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