関連サービス

はたらくひとにとってのIBASHO=オフィスに
込められた想いを載せる情報メディア

ファシリティナレッジ

オフィスの解約予告とは?通知書面の内容や時期を解説

オフィスを借りていて契約期間内に引越しをする場合には、貸主に対していつ退去したいのかを定められた期間内に通知する義務があります。これを解約予告といいます。

解約予告の時期が遅れると、希望のタイミングで解約できなくなったり、賃貸料を余分に払わなければならなかったりするケースもあり、気をつけないといけません。

そこで今回は、解約予告について時期や方法を詳しく紹介します。移転の際の参考にしてください。

解約予告とは何か

 

 

賃貸借契約の契約期間は、一般的に2年間になっている場合が多いです。そして、賃貸契約期間が満了するまでの定められた期限までに、更新するのか退去するのかを判断しなければなりません。

 

解約予告とは、現在賃貸しているオフィスやマンションの部屋を、何らかの理由があって契約期間の途中で解約する場合に必要な手続きです。賃貸借契約において満了と定められている時点までに、貸主及び管理会社などに契約期間内での解約の意向を報告することを指します。

 

解約予告は、それぞれの賃貸借契約によって期限が異なり、通知方法や書面で通知する際の書式などが決められている場合もあります。それに従って手続きをしないと円滑に契約が解除できないので、賃貸借契約において注意を要する部分です。

 

解約予告の意味合い

 

解約予告の持つ意味合いを説明しましょう。賃貸業の主体者である貸主にとっては、オフィスやテナントどの賃貸物件をそれぞれ借りてくれる人や会社という借主がいるからこそ、賃貸料という収入が安定して得られます。

 

ところが、突然借主に解約されて退去されてしまうと、すぐに次の借主が見つからずにその間の家賃収入が途絶えてしまいます。

 

収入が減ってしまうと、貸主が困ることになります。つまり解約予告とは、借主の都合だけではなく、貸主も次の入居者を探す準備ができるようにするための取り決めという意味合いがあります。

 

もちろん、賃貸借契約書にもその旨は記載されており、定められている期限までに解約予告を行わなかった場合には、本来であれば支払わなくても良かった余分な賃貸料や、契約の内容によっては違約金あるいは更新料が発生することもあります。借主側は気をつけなければなりません。

 

解約予告通知や撤回の仕方とは

 

解約予告の通知や撤回は、賃貸契約で定められた所定の方法で行わなければ無効となります。解約予告の具体的な方法を紹介しておきましょう。

 

解約予告は書面での通知が基本

 

契約途中の解約に関する解約予告の通知をどのようにするかについては、ほとんどの場合が書面による通知で行うことが決められています。また、契約によっては所定の通知の書面の書式が定められていることもあり、それに従わなければなりません。

 

いずれにしても途中解約の解約予告と通知の仕方については、まずは契約書をよく確認し、分かりにくい場合は貸主である大家さんや管理会社、あるいは仲介してくれた不動産業者に確認することが賢明でしょう。

 

契約期間内に解約することを書面で通知するのも、電話や口頭などで言った言わないなどのトラブルを避けるため、お互いにとって意味がある手段です。文書を郵送する以外にも、メールやFAXなどで記録を残せるようにすればトラブルは避けられます。

 

立場別の解約予約あれこれ

 

 

契約期間内における解約予告は、一般的には借主が退去する際の手続きと考えられますが、実際には貸主の都合により賃貸契約を解約する場合もあります。それぞれの立場別に見た契約期間内の解約予告について、詳しく紹介します。

 

借主の立場からの解約予告期間

 

まずは借主の立場から、契約期間の途中で解約予告をする時の予告期間について説明します。住居向けを中心とした多くの一般的な賃貸物件では、予告の期限が退去希望日の1ヶ月前であることが多いようです。

 

この場合、その物件から退去する前の、契約で決められた期限内に解約予告をしておくか、あるいは早々に退去する場合でも、契約が切れるまでの家賃を支払う条件で、解除することができます。

 

オフィスは6ヶ月前から

 

一般的な居住用の転貸物件での途中解約の予告は、退去日より2~1ヶ月前とされていることが多いですが、人気が高い物件などにおいては、長い解約予告の期限を決めている場合もあります。

 

オフィスなどの事業用物件においては、3ヶ月程度の期間を設定している場合もありますが、大半は6ヶ月という早めの予告が必要なので、注意しなければなりません。

 

いずれの場合も、賃貸借契約書にはその詳細が書かれているはずなので、確認しておきましょう。オフィスやテナントなど住居以外の物件に関する途中解約の注意点については、後ほど詳しく紹介します。

 

貸主の立場からの解約予告

 

何らかの事情で、貸主の方から解約を申し入れられることもあります。ただしその場合は、借主のように気軽に解約することはできません。貸主から解約するのはどういう場合があるのか、詳しく見ていきましょう。

 

貸主が解約する主な理由

 

貸主である大家さんの側から解約を申し入れるには、それ相応の理由が必要です。例えば、その物件を建て替えるといったような場合です。建て替えという場合の解約に関しては、建て替え後の物件に優先して入居できるケースもあります。

 

また、貸主が賃貸業を廃業するといったケースもあります。いずれにしても、貸主が解約できるのは、しかるべき正当な理由がある場合に限定されるのです。

 

貸主都合の解約予告の期限

 

貸主の都合による解約予告については、借主の都合による解約予告と比べて長い期間が設定されています。退去予定日の6ヶ月前までに借主に対して解約の旨を通知しなければならないことが多いようです。

 

オフィスや店舗に対する解約予告の注意点

 

 

オフィスや店舗などのテナントに対する解約予告は、通常のマンションに対する内容と異なる点があります。具体的に説明しましょう。

 

期限が住居とは異なる

 

まず、解約予告の期限が違います。一般的なマンションやアパートなど、住居の賃貸で一般的とされる1〜2ヶ月前とは大幅に違って、3〜6ヶ月前に解約予告を行うものと定められている場合が多いようです。また、その物件から出ていくまでの契約期間内に、物件の原状回復を施す必要があります。

 

原状回復の意味と期間

 

原状回復の意味合いは、借主が入居した時と同様の状態に物件を修復しておくということです。オフィスやテナントの場合、物件の中の内装や設備などを借主の事業や商売に合わせて改装している場合があります。

 

その状態のまま退去されると、貸主にとっては新たな借主を探すことが困難になります。したがって、借主には退去する際は借りる前の状態に戻す義務があります。

 

原状回復には、実際に借主が施工業者を手配して改修を行う場合もあれば、それにかかるであろう費用を見積もって現金だけを貸主に支払って解決する場合もあります。

 

賃貸契約書をよく確認しておこう

 

 

賃貸契約の契約書は使われている言葉が分かりにくく、あまりじっくり読まないことも少なくありません。しかし、契約書には何か変化が起こった時の然るべき対応についても書かれてあり、それに沿わないやり方をするとペナルティが発生します。

 

契約期間満了で退去する場合

 

契約期間の満了による解約の場合は、ただ単にそれ以降はその物件を使用しないということになります。ほとんどの場合、貸主やその物件を仲介してくれた不動産業者などから、あらかじめ満了の時期が近づくと通知が届きます。

 

しかし、必ず通知が来るとは限らないので、自分自身でも賃貸借契約書類を確認しておくことが必要です。

 

契約の自動更新に注意

 

中には、契約が自動更新されることになっている場合もあります。何もしなければそのまま契約が更新されるので、解約を考えている場合は注意が必要です。

 

契約を更新しない時の解約予告の期限

 

元々は自動更新になっていたけれども、更新するつもりがないのであれば、事前にその意向を伝えなければなりません。自動更新の契約でも、所定の方法で解約の旨を伝えれば問題なく解約することができます。

 

その解約予告の申し入れ期間は、個別に定められているはずです。したがって、契約を更新しない場合は、賃貸借契約書をよく確認して解約予告の申し入れ期限内に通知を行いましょう。定められた書式での提出が必要であれば、それに従って行わなければなりません。

 

契約の途中解約予告の場合

 

ここまで見てきたように、条件を満たせば契約途中での解約が認められます。途中解約する場合の違約金についてはどうなるのでしょうか。

 

解約予告の時期によっては、1ヶ月分あるいはそれ以上のカラ家賃を払わなければならないケースもありますが、それを除くと契約期間内に解約することによって違約金を請求されることはまれです。ただし、物件によっては違約金を請求されるケースもあります。

 

すべては賃貸借契約書に書かれてあるので、違約金を払わなくて済むように、契約書をしっかり確認することが大事なのです。

 

まとめ

 

 

オフィスやテナントなどの賃貸契約における契約期間内での解約予告について詳しく紹介しました。物件によって解約予告に要する期間や違約金の扱いが違います。共通しているのは、書面による通知が基本であるという部分です。

 

また途中解約だけではなく、契約満了による退去や契約の自動更新など、それぞれのケースで通知が必要です。オフィス移転を検討している方は、現在の賃貸物件の契約をよく確認してトラブルや無駄なカラ家賃が発生しないように対応しましょう。

 

ランキング (全体)